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山形県糖尿病療養指導士会
Certified Diabetes Educator of Yamagata (CDE-Yamagata)
〒990-9585 山形県山形市飯田西2丁目2-2 山形大学医学部 内科学第三講座内
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第1章 総則
第1条
本制度は、糖尿病教育の正しい知識および技術の普及・啓発により、山形県内の医療機関の糖尿病診療の向上と県民の健康増進を図ることを目的とし、地域糖尿病療養指導士・支援士のための講習会、研修会、認定および更新を行う。
第2条
前述の目的を達成するため、山形県糖尿病療養指導士・支援士認定制度を制定し、本制度の維持、運営のために、認定機関を組織し、この団体を山形県糖尿病療養指導士会(以下療養指導士会と略す)とする。
第3条
療養指導士会は、地域糖尿病療養指導士・支援士として、山形県糖尿病療養指導士(以下指導士と略す)と山形県糖尿病療養支援士(以下支援士と略す)の認定を行う。
第4条
療養指導士会は、主たる事務局の所在地を山形市飯田西2−2−2 山形大学大学院 医学研究科医学専攻 内科学第三講座に置く。
第2章 療養指導士会
第5条
療養指導士会は教育、認定審査、広報の3つの部会により構成する。
第1項 療養指導士会は互選により、会長1名、副会長若干名、会計若干名、会計監査1名を選出する。
第2項 療養指導士会は必要に応じ、会長が招集する。
第3項 療養指導士会は山形県糖県尿病療養指導士・支援士認定制度にかかわる全ての事項を決定する。
第4項 委員の任期は5年とする。委員が辞任しようとする時は、その旨を会長に届け出なければならない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5項 委員就任は委員の推薦をもって申請し、療養指導士会の承認をもって受理する。
第6項 療養指導士会に、顧問を若干名置くことができる。顧問は療養指導士会に出席し意見を述べることができる。
第7項 療養指導士会の構成員は、糖尿病診療に関わる医師、看護師、管理栄養士、薬剤師、理学療法士、臨床検査技師等で組織する。
第3章 事業
第6条
療養指導士会は、山形県糖尿病療養指導士・支援士認定制度にかかわる以下の事業を実施する。
第1項 認定講習会、認定更新のための研修会の開催・研修単位認定
第2項 認定試験の実施、認定資格の審査、認定証の交付
第3項 山形県内の糖尿病療養指導に関わる広報活動
第4章 山形県糖尿病療養指導士の認定講習会
第7条
指導士の認定を希望するものは、療養指導士会が開催する認定講習会の受講をする必要がある。希望する者は、以下の条件を満たす必要がある。
医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師、保健師、助産師、管理栄養士、栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床検査技師、歯科衛生士、健康運動指導士として、いずれかの経験が2年以上の者。
第8条
認定講習会の受講料は別途定める。いかなる理由があってもこれを返納しない。
第9条
療養指導士会が開催する認定講習会の受講を希望する者は、療養指導士会が指定した以下の申請書類を療養指導士会に提出するものとする。
第1項 認定講習会参加申込書
第2項 履歴書
第3項 資格証明書(写し)
第4項 業務に従事した施設長の証明書
第10条
受講修了者に修了証を交付する。認定試験申請への有効期限は3年とする。
第5章 山形県糖尿病療養指導士の認定試験
第11条
療養指導士会が開催する認定試験の受験を希望する者は、次の各項の条件をすべて満たす必要がある。
第1項 第7条の条件を満たす者。
第2項 療養指導士会が開催する認定講習会を修了していること。
第3項 日本糖尿病協会(以下日糖協と略す)の会員であること。
第12条
認定試験の受験料は別途定める。いかなる理由があってもこれを返納しない。
第13条
療養指導士会が開催する認定試験を希望する者は、療養指導士会が指定した以下の申請書類を療養指導士会に提出するものとする。
第1項 認定試験申込書
第2項 山形県糖尿病療養指導士認定講習会の修了証(写し)
第3項 日糖協の会費の領収書(写し)
第14条
療養指導士会は認定試験の合格者に対して審査の上、認定証を交付する。
第15条
認定料は別途定める。いかなる理由があってもこれを返納しない。
第16条
日本糖尿病療養指導士と他県の地域糖尿病療養指導士の資格保有者ならびに糖尿病専門医、日本糖尿病協会療養指導医は、日糖協への入会があれば認定とする。
第6章 山形県糖尿病療養指導士の更新
第17条
認定更新は5年毎に行う。
第18条
認定更新に際しては以下の条件を満足する必要がある。
第1項 認定更新の研修単位を30単位以上取得していること。
第2項 更新時に日本糖尿病協会の会費を納入していること。
第3項 糖尿病療養指導をおこなっていること。
第19条
認定更新の研修単位は以下の規定とする
第1項 教育部会が認定した講習会、研修会、講演会等への参加。
第2項 原則、30分につき0.5単位とする。
第3項 関連学会、関連学会主催の研修会への参加は別途、研修単位を定める。
第20条
山形県糖尿病療養指導士の認定更新を希望する者は、療養指導士会が指定した以下の申請書類を療養指導士会に提出するものとする。
第1項 認定更新申込書
第2項 研修単位取得証明書
第3項 日糖協関連行事への参加を証明する書類
第4項 日糖協の会費の領収書(写し)
第5項 糖尿病療養指導の活動記録
第21条
更新の手数料は別途定める。いかなる理由があってもこれを返納しない。
第22条
日本糖尿病療養指導士の資格保有者は、日糖協への入会があれば、申請のみで更新を認定とする。
第23条
出産・海外ボランティア・転勤・長期出張などで、更新が不可能な場合、その理由を証明する書類の提出を療養指導士会に提出することで、認定期間の延長を申請することができる。ただし、延長期間は3年までとする。一旦資格消失した場合、資格取得には再受講・再受験を必要とする。
第7章 山形県糖尿病療養支援士の認定・更新
第24条
支援士の認定を希望するものは、療養指導士会が開催する認定講習会の受講をする必要がある。希望する者は、以下の条件を満たす必要がある。
介護士、介護支援専門員、介護福祉士、社会福祉士、臨床心理士、公認心理師、救急救命士、放射線科技師、臨床工学技士、歯科技工士、医療事務、医療情報担当者(MR)、医療情報技術士、指導士該当者、指導士に該当する領域の学生、その他に療養支援士に適切と判断される職種として、いずれかの経験が2年以上の者。
第25条
認定講習会の受講料は別途定める。いかなる理由があってもこれを返納しない。
第26条
療養指導士会が開催する認定講習会の受講を希望する者は、療養指導士会が指定した以下の申請書類を療養指導士会に提出するものとする。
第1項 認定講習会参加申込書
第2項 業務に従事した施設長の証明書
第3項 資格証明書(写し)
第27条
受講修了者に認定証を交付する。認定証の有効期限は5 年とし、認定更新は、認定講習会の再受講で認定とする。
第8章 会計
第28条
本会の会計は、次の各項に掲げるものをもって構成する。
第1項 認定講習会、研修会及び認定試験参加者負担金
第2項 寄付金品
第3項 事業に伴う収入
第4項 その他の収入
第29条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第9章 個人情報の保護
第30条
本会は、適法かつ公正な手段によって、受講者並びに認定を受けた者の個人情報を取得する。個人情報の利用は、第1章に定める目的及び第3章に掲げる事業の業務範囲内とする。
第1項 個人情報の正確性を保ち、漏洩、盗難がないように安全に管理する。
第2項 事業遂行目的以外に第三者への個人情報提供を禁ずる。
第31条
有資格者が自己の個人情報について、開示、訂正、追加、削除、利用停止若しくは消去又は第三者への提供の停止等の権利を有していることを確認し、これらの要求がある場合は、速やかに対応する。
第10章 附則
第32条
山形糖尿病療養指導士認定委員会の設立年月日は2018年4月18日とする。
山形県糖尿病療養指導士会に団体名称の変更は2020年3月1日とする。
山形県糖尿病療養指導士・支援士認定制度への変更は2021年6月1日とする
第33条
本会則は2018年4月18日より実施する。
2018年6月 1日一部改訂
2018年7月31日一部改訂
2019年3月23日一部改訂
2020年3月 1日一部改定
2021年6月 1日一部改訂